riboni5235’s diary

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<span itemprop="headline">大阪:怒りの5・26緊急抗議集会 「それは許せん!『君が代起立条例』反対!」    ◇条例は、憲法と自由権規約、こどもの権利条約にも違反!</span>



 現在開会中の大阪府議会6月議会において、橋下知事大阪維新の会が「君が代起立条例」案を提出したことに抗議する集会が26日に、大阪城公園教育塔前広場で開催されました。
 小雨が降る中を仕事を終えた教職員や保護者、市民らが次々に駆け付けました。大阪新勤評反対訴訟弁護団の冠木克彦弁護士から、「本日、政府が個人通報制度批准の方針を決定した」との新聞報道が紹介され、この条例の違法性について報告しました。

 また、当初入っていなかった任命者(雇用主)ではない政令市(大阪市堺市)の教員も対象に入れたことや、橋下知事は法律違反でも多数の権力でやることの異常さ。起立だけでなく斉唱(歌え!)も義務づけていること。「子ども・教育の問題ではなく、関係ない。服務規律問題だ。」とくり返していたのに、子どもへの愛国心教育が第一目的で、服務規律は「並びに・・・」と後になっていることなどについて報告されました。

 主催者の井前事務局長から、今回のアピールの賛同者が、すでに2日間で400人以上賛同が寄せられ、全国から続々と届いていることが報告され、さらにこのアピールを広範な人々に広げようと提起されました。
 名古屋からも仕事を終えて駆けつけた先生も、この強制が子どもたちへの強制であることの不当性を訴え、門間三中の日の丸君が代強制処分を支援したたかっている先生など、次々に発言し、言論・表現の自由を守る会の事務局長も、今回の条例が憲法違反であるとともに自由権規約18条違反でありこどもの権利条約条約14条にも明確に違反する人権侵害の条例であることを指摘し、地域の草の根から全国に条例化反対の運動を広げて違法な条例を必ず廃案にしようと訴え、会の4つの署名のチラシを参加者に配布しました。
 集会の最後に参加者全員で、「君が代起立強制条例を許さないぞー」と、教育庁に向かってシュプレヒコールを繰り返しました。(写真)

 前半、在特会によって大音響の罵声や君が代などがスピーカーで流されて妨害がありましたが、警察が対応し、後半は静かになり集会は成功しました。



[資料] 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 (案)

(目的) 第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る
ことを目的とする。

(定義) 第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。

2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和22年法律第20号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚) 第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第
244条第1項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあたっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、その限りでない。

2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

附則 この条例は、交付の日から施行する。


転載元: 今 言論・表現の自由があぶない!