riboni5235’s diary

英国庭園、ミュージカルファン、親子・ペアのアメショー3匹と暮らしています.バラ栽培アンティークも大好きです。よろしくお願いします!

<span itemprop="headline">ママが知りたい憲法の話 その3 近代憲法とは、国民が創り、国家権力を縛るもの</span>

今回の内容は次のとおりです。
●前回までの②に続いて、憲法「改悪」を止める方法をさぐる四人の発言のうち、四人めの武藤類子さんスピーチ。
憲法の意義について。
☆法律の上に憲法があり、憲法の上に国民がある!
政府の権限をおさえて、国民の権利をまもるのが近代憲法
まわりの人にひろめてください!

~~文字起こし③ここから~~

【武藤類子さんスピーチ ー原発とは対極にある新しい世界をつくるために】

これは武藤類子さんの2011年9月のスピーチの一節です。
原発と書いてあるところを、改憲と言い換えれば、そのまま今日のテーマにも当てはまると思うんです。

「どうしたら、原発と対極にある新しい世界を作っていけるのか。誰にも明確な答えはわかりません。でき得ることは、誰かが決めたことに従うのではなく、一人一人が、本当に、本気で、自分の頭で考え、確かに目を見開き、自分でできることを決断し、行動することだと思うのです。
一人一人にその力があることを思い出しましょう。私たちは誰でも、変わる勇気を持っています。奪われてきた自信を取り戻しましょう。
原発をなお進めようとする力が垂直にそびえる壁ならば、限りなく横につながり続けていくことが、私たちの力です」。

そういう気持ちで、私もやっていきたい、というふうに思っているんですね。

~1.《はじめに》の項終わり。~

2.《憲法の意義》
まず「憲法の意義」から簡単にお話をして、それから「改憲問題の現在」ということについてお話をし、それから「自民党改憲案の中身」についてお話したいと思います。

【近代憲法とは? ー憲法と法律の違い】

まず、18世紀の近代市民革命によってつくられた近代憲法と法律の違いについて触れます。日本国憲法も、近代憲法の一種だからです。
そして、憲法のことを考えるときには、狭い意味での法律とは違う、ということを認識することが非常に大切なのです。

では、どのように違っているのか。
憲法と法律を、それぞれの「制定者」、「名宛人」←だれに向けてつくられているか、
「目的」、そして「内容」と「効果」という観点から考えていきます。
憲法というのは、制定者は「国民」です。そして、名宛人は「政府」です。つまり、国民が制定して、政府に守らせる法、それが憲法です。
それに対して、「法律」は、制定者は国会つまり広い意味の政府であり、名宛人は国民です。つまり、法律は、政府がつくり、国民に守らせる法です。
憲法との違いは明らかですね。制定者と名宛人が、見事に逆転しています

次に「目的」ですが、憲法の目的は、第一に政府の権力を創り出すこと、そして第二に、それと同時に政府の権力を限定・制限し、国民の権利を保障すること。これが憲法、近代の憲法の目的です。
つまり、近代憲法の基本的な考え方は、政府が持つ国家権力というのは国民に発していて、国民がその力を政府に信託した、信頼して託したんだっていう考えなのです。いわゆる社会契約説ですね。
以前は、権力の源泉は「神」でした。いわゆる「王権神授説」ですね。戦前の大日本帝国憲法明治憲法)も、天皇統治権は、天照大神まで続くところの日本式の王権神授説によって立っていました。
それに対して、近代憲法は、国民に由来する政府の権力の具体的なあり方、行使の仕方、その限界など定めるものなのです。それが、〈権力を創ると同時にそれを制限し、国民の権力を保障する〉ということの意味です。
以上述べてきたことは、「近代憲法」つまり、18世紀の市民革命によって作られた、作られるようになった憲法です。
 
日本国憲法は、それ自体が持っている性質は、近代憲法なんです。ただ、日本は、近代憲法が制定される通常の歴史を経ていません。
通常の歴史とは、市民が革命を起こし、多くの場合、王=君主の首をはねて、近代憲法を勝ち取り、政府に押しつける、という歴史です。それだけに、日本国憲法自体の近代憲法としての性質に、どれだけ実体が伴っているか、具体的な歴史的事実が備わっているか、という問題があります。
これについては、日本国憲法の制定プロセスでは、たしかに実体、歴史的事実が伴っていなかった面は否定できませんが、その後約70年に及ぶ、憲法を維持し、その人権、主権、平和を活かすさまざまな実践活動の歴史が、日本という国に特殊な近代憲法の「制定プロセス」なのだ、と考えましょう。

【近代憲法とは国民が創り、国家権力を縛るもの】

要するに、日本国憲法もそこ含まれるところの「近代憲法」とは、〈「国民」が創り、「政府(国家権力)」を縛るもの〉であって、そのことを別名、「立憲主義」とも言います。
日本国憲法は、その「国民が創る」という部分を次のように述べています。
日本国憲法前文第1文「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」〉
「日本国民」が主語になっていますね。
先ほども触れたように、実際に日本国民がこの憲法を創ったのか、欧米の近代憲法制定と同じようなプロセスだったのかというと、かなり特殊な歴史を歩みますけれど、しかし、憲法の文言はそうなっています。
次に、国家権力を縛るという点ですが、その象徴的な文言が、99条にあります。「憲法尊重・擁護の義務」を述べている条項です。
〈第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」〉。
摂政」というのは、即位した天皇が未成年であったり、あるいは天皇が事故等で執務できないという場合に代行する人のことです。
つまり、国家権力担当者ですね。すべての国家権力担当者は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うって書いてあるんです。
この中に、「国民」が入ってない。
憲法を尊重擁護する義務を負っている者に国民が入ってないのは、書き忘れてるんじゃなく、誰がこの憲法に縛られるのかを表現しているんです。
このような立憲主義というのは、近代憲法の本質的な特質であるわけですが、あまり国民のあいだに浸透していません。
その原因の一つは、高校までの教育で、立憲主義の重要性について教えられてこなかった。憲法は、高校までの授業で習う法なのですが、そこでは、憲法の三大原則、「主権在民・人権保障・平和主義」だけを学ぶことが多い。
憲法の本質的な任務は、国民がつくって権力を縛る」という立憲主義にあることが教えられてきていません
今、この憲法立憲主義という本質的な役割を変えてしまおうという改憲の議論が、自民党を中心になされています
その結果、今急速に国民のあいだに「憲法は政府を拘束する法なんだ」ということが、普及し始めています。・・・・・
文字起こし③は、ここまで、また続きは後ほど。
 
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皆さま、危機意識を持って明日の投票に臨みましょうね。
 
原発憲法改悪は結びついています!
憲法が改悪されれば、核兵器を持ちたい国家として、日本政府が原発を手放すことはありません。
そして、本来、「国民を守り、政府が勝手に憲法を変えることのできないように制定された憲法」そのものを、変えようと企む自民党に投票することは自分の首を絞めるようなものです。
 
息の長い闘いになりますが、近所で、女子会で、おばちゃん談義で、サークルで・・・趣味の会で、憲法原発の話題をさりげなく提供しましょう。
話題にすることで関心も生まれると思います。
 
今日も、放射能測定所の交流会に参加、その後、友人達とのお食事会ですが、
測定所での話をお土産に持っていくつもりです。
美容院の担当のお兄さんにも、選挙は反自民に一票!お願いしてきました。(^0^)
 
 


転載元: mimiの日々是好日