<span itemprop="headline">アベ総理は、共謀罪無くして、オリンピックは開催出来ないと言いますが。</span>
●アメリカ【共謀罪】
二人以上の者が何らかの犯行を犯す事を共謀し、そのうちの一人以上の者が共謀の目的を果たす為に何らかの行為を行った時。
●ドイツ【犯罪集団結成の罪】
犯罪行為の遂行を目的とする団体を設立した者、この様な団体に構成員として関与した者、その構成員・支援者を募り又はこれを支援した者。
●フランス【凶徒の結社罪】
犯罪等の準備の為に結成された集団又は成された謀議に参加した時。(準備の為、客観的行為が成される事を必要とする)
こう見ていくと、日本が今度、国会に上げようとする共謀罪とは、かなり違ってやしませんか?
それぞれの国にある共謀罪は、単に話し合った様な事を罰するのではなく、共謀する為に何らかの行為を行う事が必要な訳ですね。つまり、広義の〈犯罪への着手〉が必要な訳です。日本で提出されようとしてる共謀罪は、〈犯罪への着手〉が必要とされない。これでは思想法と言われても仕方がない。現行法でも大きな犯罪では未遂罪と予備罪は罰する訳ですよね。殺人ならA氏を殺す目的で拳銃を買ったら予備罪。A氏を殺す為に拳銃を撃ったが、弾がそれたりして殺せなかったら未遂罪。未遂は実際に犯罪に着手し、予備はその前段階。ところが共謀罪は着手も準備も必要ない訳でしょ?これは怖いですよ。松井計 @matsuikei
画像上の出典: 首相官邸HP
転載元: 情報収集中&放電中