riboni5235’s diary

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<span itemprop="headline">憲法研究者ら廃案声明に171人</span>

憲法研究者ら171人が安保法案の廃案を求める声明

 3日、憲法研究者のグループが国会で審議中の安全保障関連法案は憲法条に反するものですみやかに廃案を求めるとする、「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明 を出しました。
 
 憲法研究者171人が呼びかけ人と賛同人に名を連ねており、賛同人は更に増える見通しです。
 このように憲法の専門家が等しく憲法違反だとする安保法案を、政府は国会で何も理論だった説明が出来ないにもかかわらず、多数を頼んで成立させようとしています。
 今後は国会の場でも9条違憲の論議が旺盛になるものと思われます。
 
 東京新聞の記事と声明文を紹介します。
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憲法研究者ら廃案声明に171人
東京新聞 2015年6月4日
 国会で審議中の安全保障関連法案は憲法九条に反し、「戦争法案」と呼ばれていることには十分な根拠があるとして、憲法研究者のグループが廃案を求めて三日に発表した声明は、計百七十一人が呼び掛け人と賛同人に名を連ねた賛同人はさらに増える見通し、グループは「全国の憲法研究者が危機感を抱き、これだけの人々が名前を出していただいた」と話している。
 
 【呼び掛け人】 =敬称略
 愛敬浩二(名古屋大教授)青井未帆(学習院大教授)麻生多聞(鳴門教育大准教授)飯島滋明(名古屋学院大准教授)石川裕一郎(聖学院大教授)石村修(専修大教授)植野妙実子(中央大教授)植松健一(立命館大教授)浦田一郎(明治大教授)大久保史郎(立命館大名誉教授)大津浩(成城大教授)奥野恒久(龍谷大教授)小沢隆一(東京慈恵医科大教授)上脇博之(神戸学院大教授)河上暁弘(広島市立大准教授)君島東彦(立命館大教授)清末愛砂(室蘭工業大准教授)小林武(沖縄大客員教授)小松浩(立命館大教授)小山剛(慶応大教授)斉藤小百合(恵泉女学園大教授)清水雅彦(日本体育大教授)隅野隆徳(専修大名誉教授)高良鉄美(琉球大教授)只野雅人(一橋大教授)常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大教授)徳永貴志(和光大准教授)仲地博(沖縄大学長)長峯信彦(愛知大教授)永山茂樹(東海大教授)西原博史(早稲田大教授)水島朝穂(早稲田大教授)三宅裕一郎(三重短期大教授)本秀紀(名古屋大教授)森英樹(名古屋大名誉教授)山内敏弘(一橋大名誉教授)和田進(神戸大名誉教授)渡辺治(一橋大名誉教授)
 
 
安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明 
 
 安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」
 」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
  この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
 私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
 
1.法案策定までの手続が立憲主義国民主権、議会制民主主義に反すること
 昨年7月1日の閣議決定「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
 
2.法案の内容が憲法9条その他に反すること
 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
 (1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
  自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
 
 (2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
  重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものでありそこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反するこのような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
 国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
 
 (3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
  自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
 領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
 
 以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。
               2015年6月3日
 


転載元: mimiの日々是好日