riboni5235’s diary

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<span itemprop="headline">再批判 自民党改憲案(11)~(13)首相に権力を集中~最高法規を全面破壊</span>

26- 再批判 自民党改憲案(13)最高法規を全面破壊

 しんぶん赤旗の「再批判 自民党改憲」シリーズ、今回は(13最高法規を全面破壊 です。
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再批判 自民党改憲案(13)最高法規を全面破壊
しんぶん赤旗 2016年5月25日
 自民党改憲案は、憲法が最高法規として国家権力を縛るものであることを根本的に破壊します。
 
 安倍晋三首相は、2012年末に再度、首相に就任後、まず憲法96条にある改憲手続きの緩和を主張しました。改憲のための国会発議の要件を、衆参両院の3分の2以上の賛成から、過半数の賛成へと引き下げようとしたのです。改憲の中身を示さず、まず手続きを緩和し、改憲をやりやすくする手法は、憲法の縛りを解く最悪の「裏口改憲」=立憲主義破壊だと批判されました
 96条の厳格な手続きは、通常の法律と同じレベルの手続きによって憲法が変えられなくすることで、最高法規性を担保するものです。
 
人権不可侵削除
 自民党改憲案が全面削除を企てる、97条の基本的人権の永久不可侵規定―。これは、最高法規の章(97、98、99条)の冒頭に示され、憲法が人権を守る法であるからこそ「最高法規」であることを示す、重要な思想的意義をもつと理解されています。これを乱暴に削除することは、13条の「個人の尊重」から「個」の一文字を削ることとあわせ、個人の尊厳を守るという憲法の本質を踏みにじるものです。
 自民党改憲案Q&A」では、憲法11条と97条が「内容的に重複していると考えたために削除」したと述べています。これは、人権の永久不可侵が「最高法規」の章に位置づく重みを全く理解しないものです。
 
国民を縛る法へ
 さらに99条の憲法尊重擁護義務の規定に、「国民」を追加する一方で、同規定から「天皇」を削除しました。99条で、国会議員国務大臣憲法尊重擁護義務が課され、国民に義務が課されないことは、憲法が国家権力を縛る法であることを端的に示すものです。
 これに対し、国民に憲法尊重を義務付けることは、まさに“国家を縛る”法から“国民を縛る”法へ逆転することを意味します。まして「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため」の自民党改憲案です。
 改憲案Q&Aは、「立憲主義は、憲法に国民の義務規定を設けることを否定するものではありません」などとし、日本国憲法の「勤労の義務」「納税の義務」などをあげています。しかし、憲法理念を維持するための個別の課題での義務付けと、個人が消えた国家優先の憲法全体を「国民が尊重せよ」と義務付けることは、比較の対象になりません。(つづく)


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「再批判 自民党改憲案」(12)地方自治破壊を狙う

 しんぶん赤旗の「再批判 自民党改憲」シリーズ、今回は(12地方自治破壊を狙う です。
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再批判 自民党改憲案(12)地方自治破壊を狙う
しんぶん赤旗 2016年5月23日
 地方自治日本国憲法で定められた民主政治の柱の一つです。その理念は、戦前への反省から、中央集権を排し平和と国民の自由を保障するとともに、住民の直接参加による民主主義の発揚を図るものです。さらに、住民の要望にきめ細かく応え、国民の生存権保障の充実を図ることです。
 ところが自民党改憲案は、この理念を切り縮め、地方自治そのものを破壊しようとしています。
 
理念縮めるもの
 改憲案92条1項は、「地方自治は…住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う」と規定。同93条3項では「国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力」するとしました。
 しかし、地方自治が果たす役割を「身近な行政」と割り切ることは、立憲・民主・平和・社会保障という地方自治の広範な理念を著しく切り縮めるものです。
 生存権保障・社会保障の第一の責任を負うのは国です(日本国憲法25条)。ところが自民党改憲案では、国と地方の「役割分担」を強調しつつ「住民に身近な行政」の名のもとに、社会保障を地方に押し付ける態度です。しかも身近な行政は地方が「自立的」に行うと規定し“国に頼るな”という姿勢です。
 93条3項では「地方自治体は、相互に協力しなければならない」とするなど、“苦しくても自治体同士でやりくりしろ”と言わんばかりです。
 自民党改憲案は前文や家族の規定(24条)で自助・共助を強調し、さらに地方に責任を押し付け「自立」を迫ることで、国の社会保障に対する責任を免れる狙いです。
 財源問題では、96条で地方の「自主財源」の原則を定め、「地方自治は自主的財源に基づいて運営されることを基本」(改憲案Q&A)とする一方、92条2項では、住民はサービスを受けるが、「その負担を公平に分担する義務を負う」と住民の負担義務を明記。「財政の健全性」の規定(83条2項)も準用しました。徹頭徹尾、国の社会保障の役割を地方と住民に押し付ける発想で貫かれています。これでは自治体の規模による格差が極端に広がります
 
道州制に道開く
 さらに財界が究極の「構造改革」と位置づける「道州制」に道を開こうとしています。
 改憲案93条で「地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める」と規定。改憲案Q&Aでは「道州はこの草案の広域地方自治体に当たり、この草案のままでも、憲法改正によらずに立法措置により道州制の導入は可能」と明記しています。
 歴史的に形成されたコミュニティーとかけ離れた巨大な「自治体」を強制的につくりだせば、自治体そのものが現実の人々の生活からかい離し、住民の政治参加も自治の機能も失われます。(つづく)

 「再批判 自民党改憲案」(11)首相に権力を集中
  しんぶん赤旗の「再批判 自民党改憲」シリーズ、今回は(11)首相に権力を集中 です。
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再批判 自民党改憲案(11)首相に権力を集中

しんぶん赤旗 2016年5月19日
 国会、内閣、裁判所などの「統治機構」は本来、人権保障に奉仕するためのものです。
 日本国憲法は立法、司法、行政の三権分立を定めています。国民主権を基礎に代表民主制をとり、国会を「国権の最高機関」(41条)とする国会中心の政治システムです。行政権は内閣に属しますが、法律に基づく行政の原則(法治主義)に加え、内閣は国会の信任に基づいて成立し、行政権の行使について国会に対し連帯責任(66条3項)を負います。権力の行使を民主的にコントロールすることで人権保障をまっとうする趣旨です。
 
国会の関与弱め
 ところが自民党改憲案では、「行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する」(65条)とし、「特別の定め」として(1)行政各部の指揮監督権・総合調整権(2)国防軍の最高指揮権(3)衆議院の解散の決定権の三つの重要な権限を設け、「内閣総理大臣の『専権事項』」改憲案Q&A)としています。改憲案Q&Aでは、「行政権が合議体としての内閣に属することの例外となる」としています。
 
 「内閣総理大臣の専権」とされたこれらの権限行使は、閣議に諮られず、内閣は国会に対し連帯責任を負わないことになります。国会は内閣の権限行使に対しては「内閣不信任」を問えますが、内閣総理大臣の専権」については特別の責任も規定されません
 特に「国防軍の指揮」という最も重大な権力の発動について、だれも責任を問われない構造は、立憲主義の観点から極めて異常です。
 
 自民党改憲案は、63条2項で内閣総理大臣その他の大臣の国会への出席義務について「職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない」として、出席義務を免除しました。「国会に拘束されることで国益が損なわれないように」(改憲案Q&A)配慮したなどとしています。国権の最高機関である国会に対する説明義務を緩和するもので、ここでも行政に対する国会のコントロールを弱めています。
 
一院制の検討も
 自民党改憲案には、「二院制の見直し」は明記されていませんが、改憲案Q&Aでは「一院制を採用すべきか否かは、今回の草案の作成過程で最も大きな議論のあったテーマ」だったとし、今後「一院制についても検討する」としています。
 また、「ねじれ現象ができるだけ起きないようにすべき」(同前)という観点から、参院で否決された法案を衆院で再議決する場合に、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする要件(59条2項)の緩和の主張をはじめ、衆院優越の強化が主張されたとしています。
 首相権限の強化、衆院優越の強化で「効率的」決定を優先する発想です。しかしこれは、権限を分割し、権限相互に均衡をもたせることで判断を慎重にし、個人の尊厳を維持するという日本国憲法立憲主義の構想とは逆です。 (つづく)


転載元: mimiの日々是好日