riboni5235’s diary

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原発事故、国と東電に過失、原道子裁判長

 

原発事故、国と東電に過失 前橋地裁、避難者集団訴訟判決

福島第一原発事故避難者の集団訴訟で国と東電の過失が認められ、垂れ幕を掲げる弁護士ら=17日午後、前橋地裁前で(川上智世撮影)
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 東京電力福島第一原発事故福島県から群馬県などに避難した住民ら百三十七人が国と東電に計約十五億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は十七日、「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認め計三千八百五十五万円の支払いを命じた。
 原告側弁護団は「原発津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある」と評価した。全国で約三十件ある集団訴訟の最初の判決で、影響を与えそうだ。
 原道子裁判長は政府が二〇〇二年、「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が三十年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価を発表した数カ月後には、国と東電は巨大津波の予見は可能で、東電は長期評価に基づき津波の高さを試算した〇八年には実際に予見していたと指摘。さらに、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとし、安全より経済的合理性を優先させたことなど「特に非難に値する事実がある」と述べた。
 国については〇七年八月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」とした。
 原告は避難指示区域に住んでいた七十六人と区域外からの自主避難者ら六十一人。賠償が認められたのは区域内が十九人で一人当たり七十五万~三百五十万円、区域外が四十三人で七万~七十三万円。
 判決は、損害が国の指針を超える場合は裁判などで賠償を求められるとした上で、放射性物質の不安にさらされない利益を含む「平穏生活権」をどの程度侵しているか原告を一人ずつ検討し、慰謝料を算定した。この慰謝料を算定する上で東電の事実上の過失を認定。国については国家賠償法上の過失を認めた。
 <予見可能性> 危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたかどうかということ。危険を予見できたのに、回避する対策を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東京電力福島第一原発事故を巡っては、事故を引き起こすほどの巨大津波を予測できなかったとして東京地検が2度、刑事告訴された東電の元会長ら旧経営陣3人を不起訴としたが、昨年2月、検察官役の指定弁護士が検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。
 
 
 
平穏に暮らす権利侵害
 
国の責任逃れ許さず
 
 
賠償は非常に低額、原発避難者一部は賠償されず
 
判決評価も晴れぬ心
 
避難者に「寄り添う」原道子裁判長を原告評価
 
巨額をわけあった輩がいる。
 
 「何年後かに分かればいい」という話ではなくて、
まずはもう、汚染が外に出ないように、もう、何よりも早くどんどん工事、
というか、わたし自身は「閉じ込めるしかない」と思っているのですが、
1986年のチェルノブイリ原子力発電所の事故の時にやったような、「石棺」というものをまずは作る。
チェルノブイリ原子力発電所の場合は、地上だけで済んだのですけれども、
福島の場合には、原子炉建屋が地下でもう、ボロボロにひび割れてしまっていて、
地下水が汚染水と一体化してしまっているという状況ですので、
地下にも石棺を作らなければ、

水野:
地下にも石棺って、出来るんですか?

小出:
はい、もう私は、水野さんに聞いていただいて、前の「たねまきジャーナル」の時代にですね、
2011年5月の段階から、それを私は、みなさんにお伝えしてきました。
「地下に遮水壁をめぐらして、地下水と接触しないようにしなければいけない」
「すぐにでもやるべきだ」と、私はあの時に発言をしたのですが、
もうすでに4年も経ってしまっていて、「あまりにも遅い」と。
国や東京電力のやっていることが、思います。
<2.廃炉への道>「今更『ミュー粒子でどこにあるか?』なんて、そんな議論をしている暇すら本当は無いのです」 小出裕章氏3/13報道するラジオ(文字起こし)参考あり