riboni5235’s diary

英国庭園、ミュージカルファン、親子・ペアのアメショー3匹と暮らしています.バラ栽培アンティークも大好きです。よろしくお願いします!

<span itemprop="headline">乞う!拡散▼賛同署名▼特定秘密保護法案▼歴史学関係者の緊急声明 </span>

 

河内は風土記を持っていました。証拠写真です
 
 
安閑天皇お祭りなさる本社▼秋田「金峰神社」なり
友撮影の宝物です(礼)
 
歴史は
いつも勝者によって書き換えられます
 
真実を追究しなくては
日本の姿が捉えられません
 
このまま、日本滅亡へと向かわせはしない!
国民の決意が歴史を動かせる


 
 
 
歴史学の研究
教育の関係者すべての方:
 
 
特定秘密保護法案に対する
歴史学関係者の緊急声明
に至急
賛同署名をお願いします
 
 
 
 
クリック↓
 
 
 
に対する
歴史学関係者の緊急声明
 
 去る10月25日、政府は、
特定秘密保護法案(以下、「法案」という。)
閣議決定した。
 
このたび閣議決定された法案には
下記のように多くの問題点が含 まれており、
十分な審議を尽くすことなく、今回の法案の採択を急ぐことには、
歴史学の研究と教育に携わるものとして、
重大な危惧の念を表明せざるを得な い。
 
 1.「特定秘密」に指定された文書が、
   各機関での保管期限満了後に国立公文書館などに移管されて
   公開されることが担保されておらず、
   歴史の真実を探求す る歴史学研究が妨げられる恐れが強いこと。
 
 2.「特定秘密」の指定が行政機関の長のみの判断で可能であり、
   また一度特定秘密指定をされれば、指定が解除されない限り
   その妥当性は誰も監視できない ため、
   恣意的に濫用される可能性が高いこと(第3条)。
 
 3.歴史学研究者の史料調査において、
   「特定秘密文書」を史料として入手した際に、
   「特定秘密を保有する者の管理を害する行為」とされ、
   刑事処罰の対象 にされる恐れがあること(第23、24条)。

 4.知る権利に関連し
   「報道または取材の自由」への配慮が記されたとはいえ、
   「学問の自由」を含む全ての人々の基本的人権
    不当な侵害への配慮がされて いるわけではないこと(第21条)。
 

 2011年に施行された公文書管理法によって、
行政文書や特定歴史公文書等の取扱いのルールが
明確にされたにもかかわらず、
 
今回の法案は各行 政機関の長が恣意的に
「特定秘密」の指定を行えるなど、
公文書管理法の
基本的な精神に反するものになっている。
 
 
この法案が成立すれば、
歴史的に重要な文書 が行政機関によって
恣意的に選別される可能性が高く、
歴史学の研究と教育に
多大の障害をもたらすことが懸念される。
 
よって、特定秘密保護法が制定されるこ とに対し、
我々は強く反対する。
 
 2013年10月30日

歴史学研究会委員長 久保亨
日本史研究会代表委員 藤井譲治
歴史科学協議会代表理事 糟谷憲一
歴史科学協議会代表理事 塚田孝
歴史教育者協議会代表理事 山田朗
同時代史学会代表 吉田裕
東京歴史科学研究会代表 中嶋久人
日本の戦争責任資料センター共同代表 荒井信一
国立歴史民俗博物館・前館長 宮地正人


転載元: 模型飛機