riboni5235’s diary

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<span itemprop="headline">安保法案は可決していない その1</span>

安保法案は可決していない その1

 
 
2015年9月19日未明の参議院本会議の採決を受けて、安保法案は可決された、とマスコミ各社は報道しています。
しかし、私たちは諦める必要も、絶望する必要もありません。
なぜなら、安保法案はいまだ可決されていないからです。
民主主義を取り戻す闘いを行うにあたって、私たちはまず、その厳然たる事実を確認するところからはじめたいと思います。
本ブログ記事の要点を挙げます。

安保法案は違憲無効である

安保法案は、憲法第9条に明らかに反しています。
今更確認するまでもないことですが、「学者の会」からの引用となりますが、再度確認しておきましょう。
法案は、①日本が攻撃を受けていなくても他国が攻撃を受けて、政府が「存立危機事態」と判断すれば武力行使を可能にし、②米軍等が行う戦争に、世界のどこへでも日本の自衛隊が出て行き、戦闘現場近くで「協力支援活動」をする、③米軍等の「武器等防護」という理由で、平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のための武器使用を認めるものです。
憲法第9条を読みましょう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
どのように言い訳を行っても、武力を使用し、あるいはアメリカの戦争に武器・食料等の援助を(無償で!)行う安保法制は、文字通り戦争法案であって、違憲です。
安倍晋三のいう「積極的平和主義」を、仮に文字通り受け取ったとしても、「同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら,地域及び国際社会の平和と安定」に寄与するために武力を行使すること、あるいは他国まで行って武力で威嚇することは、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という第9条に明確に違反しています。
さて、憲法第98条には次のようにうたわれています。
 
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
それゆえ、安保法案も、またその採決も、いっさいがっさい、すべて【効力を有し】ません。安保法案の採決など存在しなかったし、それが憲法に反する限り、一切存在しえないのです。
どれだけ審議を積み重ねようと、またどれだけ正規の手続きを踏んで可決したとしても、そもそも安保法案は効力がないし、私たち国民はそんなものに唯々諾々としたがう必要はない。私たちは、まずその事実から出発する必要があります。

 

安保法案「可決」がクーデターである理由

さて、そうは言っても、もうすぐ安保法制のもとに海外派兵されることは、残念ながら事実です。しかし、憲法に違反した、無効の法案を根拠に海外派兵を行う安倍政権を、私たちはどのように考えたらよいのでしょうか。
SEALDsの「アベはやめろ」というシュプレヒコールに対して、「対話的ではない」と批判する人がいたりします。じゃあ、どないせえっちゅうねん、それこそ「代案を出せ」と言いたい(笑)。でも、僕は親切なので、彼らの代わりに代案について考えてみました。
そもそも、憲法第99条には次のように書かれています。
天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
つまり、安倍晋三内閣総理大臣(以下国務大臣・与党の国会議員)は、憲法第9条及び第98条を尊重しなければならない。つまり、憲法によれば、以下の三つしか選択肢はありません。
  1. 安倍(以下国務大臣・与党の国会議員)は、憲法を尊重も擁護もできないので辞職する。
  2. 安倍(以下略)は、憲法を尊重して、安保法案を廃案にする。
  3. 安倍(以下略)は、安保法案にかなうように、正規の手続きを踏んで、憲法を改正する。
しかし、安倍は、この三つの選択肢のいずれも取らず、安保法案を無理やり国会を通してしまった。つまり、彼がとった手段は
 0 憲法を端的に無視する。
という暴挙だったわけです。を押し通して、言い換えれば、安倍晋三は、憲法よりも上位に自分を置いた。憲法学者石川健治氏が、「法学上のクーデター」であるというのは、そのためです。
 
別の言い方をすれば、憲法上は無効な法律に対して、無効な採決を行って「可決」したと宣言し、それをもって軍隊を動かそうというのは、文字通りの意味でクーデターです。


転載元: 幸せの青い鳥