2015-06-09 <span itemprop="headline">鬼のような判決、労災受給者の解雇「可能」</span> 未分類 今朝連れ合いが酷い判決が出たと言うので中日新聞見ると労災受給者の解雇「可能」 最高裁が初判断、元専大職員訴訟 元専修大職員の解雇無効確認訴訟の最高裁判決後、記者会見する原告(手前)=8日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ 業務に基づくけがや病気で休職した労働者の療養費を使用者が直接負担していなくても、一定期間後に「打ち切り補償」を支払って解雇できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「国の労災保険が支給されている場合は解雇できる」との初判断を示した。 解雇を無効とした二審判決を破棄した上で、解雇権乱用の有無を審理する必要があるとして東京高裁に差し戻した。解雇可能な対象を広げた判断といえる。 原告は専修大を解雇された男性(40)。男性側は「治療に専念して復職する権利が奪われる」と批判している。鬼丸氏の裁判官としての心構え 憲法の番人としての役割を常に念頭におき,個々の事案に対し中立公正に向き合い,丁寧な判断をすることを心構えとしています。この人が憲法の番人?名古屋にアウシュビッツのような強制収容所があったというニュースは次回に。 blogramランキング参加中←よろしかったら応援お願いします