<span itemprop="headline">正気の判断なのか 高浜原発3、4号機 福井地裁が再稼働認める </span>
正気の判断なのか 高浜原発3、4号機 福井地裁が再稼働認める
関電高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた4月の福井地裁仮処分決定(樋口英明裁判長=当時)を巡る保全異議審で、福井地裁(林潤裁判長)は24日、関電が申し立てた異議を認め仮処分を取り消す決定をしました。
福井地裁樋口英明裁判長(当時)による仮処分決定では、関電の安全対策の不備や規制委の新規制基準の不合理性を指摘し、再稼働の差し止めを命じましたが、保全異議審の今回の決定では、問題となった基準地震動550ガルについては、これを超える地震の発生する頻度は1万年~10万年に1度であって問題はないとし、また住民の避難計画など重大事故後の対応は再稼働の是非の判断要件としないという立場をとりました。要するに新規制基準を間違いのないものとして評価するものでした。
それについて弁護団共同代表の河合弘之弁護士は、今回の決定を「関電の主張をコピーしたもの」と批判し、事故による放射能漏れの危険性を「社会通念上、無視できる程度に管理されている」とし、避難計画を判断基準にしないということに対しては、「世界標準になっている多重防護の思想の否定であり許せない」と切り捨てました。
新規制基準では、多重防護の第5層=最も重要な「住民の避難」の項が完全に欠落しているほか、基準地震動は事実上現有の装置強度でカバーできる範囲内に設定され、コアキャッチャーもないし、ベントフィルターの性能は不十分、原子炉格納容器の対爆撃強度も不十分であるなど、さまざまな点で安全性に欠けるものであることが知られていて、何よりも規制委自身が基準合格が原発の安全を保障するものではないとしています。
そうした不十分な新基準に、ここで改めてお墨付きを与えるという考え方が分かりません。
司法が政権や体制側に迎合するものであってはならないことはあまりにも当然のことです。
今回の保全異議審の決定はそういう疑問に耐えるものなのでしょうか。樋口決定のあの説得力のある判断が簡単に覆せるものだとはとても思えません。
【追記 最初の記事において、高浜3、4号機の再稼働差止め仮処分と大飯3、4号機の再稼働差止め仮処分(ともに樋口判事が担当)を混同していました=特にイベントツリーなどで=ので、大幅に書き改めました。お詫びいたします】
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毎日新聞2015年12月24日
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた4月の福井地裁仮処分決定(樋口英明裁判長=当時)を巡る異議審で、同地裁(林潤裁判長)は24日、関電が申し立てた異議を認め、仮処分を取り消す決定を出した。原発の運転を禁じた初の仮処分決定から8カ月余りで、司法判断が覆り、高浜3、4号機の再稼働が法的に可能となった。地元同意の手続きは完了しており、関電は25日にも核燃料を原子炉に装着する。
福井地裁は4月14日の仮処分決定で、原子力規制委員会の新規制基準について「適合しても安全性は確保されておらず、合理性を欠く」などと判断、高浜3、4号機の再稼働を禁じた。
関電側は仮処分決定を不服として、民事保全法に基づき同地裁に異議を申し立てた。異議審の担当裁判官についての規定はなく、今回は差し止めを命じた樋口裁判長の後任になった林裁判長が担当。5月以降、関電側と住民側の双方が意見陳述する審尋が4回、非公開で行われた。
高浜3、4号機は新規制基準に基づく安全審査に合格し、再稼働準備の最終段階となる使用前検査まで進んでいる。野瀬豊・高浜町長が今月3日、西川一誠・福井県知事が22日に再稼働に同意。今回の司法判断で事実上、ハードルがなくなったため、関電は来年1月下旬以降の再稼働を見込んでいる。
高浜原発3・4号機 再稼働認める判断 福井地裁
12月24日 17時38分
高浜原発3・4号機 再稼働認める判断 福井地裁
NHK NEWS WEB 2015年12月24日
福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は「新しい規制基準の内容と審査の判断は合理的で、住民の生命が脅かされる具体的な危険は認められない」と指摘し、再稼働しないよう命じた、ことし4月の仮処分を取り消し、再稼働を認める判断をしました。これを受けて関西電力は、まず3号機を来月にも再稼働させる方針です。
24日の決定で福井地裁の林潤裁判長は再稼働しないよう命じた仮処分を取り消し、再稼働を認める判断をしました。決定の中で、「新しい規制基準は最新の科学的・技術的な知見を踏まえた評価を求めるなど、内容は合理的で、この基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断に不合理な点はない」と指摘しました。
そのうえで、「関西電力は最大の地震による揺れの想定にあたり、地盤構造を詳細に調査しているほか、福島の原発事故を踏まえて耐震補強工事を行うなどしており、住民の生命が脅かされる具体的な危険は認められない」と指摘しています。
その一方で裁判所は「新しい規制基準に合理性が認められるのは、原子力規制委員会が中立公正な立場で安全性を審査するという枠組みが機能しているのが前提だ。福島の原発事故に対する深い反省と絶対的安全性は存在しないという真摯(しんし)な姿勢の下、継続的な取り組みを怠らないことが求められている」などと、国や関係する自治体を含め、今後も安全への取り組みを続けるよう求めました。
24日の決定を受けて関西電力は、まず3号機で原子炉に核燃料を入れて検査を受けるなど、最終的な手続きを進め、来月にも再稼働させる方針です。
一方、住民側は今回の決定を不服として名古屋高等裁判所金沢支部に抗告することにしています。
関電「安全性にご理解いただいた」
関西電力は「高浜原発、大飯原発の安全性が確保されていることに、ご理解いただいた結果だと考えています。今後とも原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上に努めるとともに引き続き、新規制基準への適合性にかかる審査・検査に真摯に対応し、立地地域をはじめ、社会の皆さまのご理解を賜りながら、安全性が確認された原子力プラントの1日も早い再稼働を目指してまいります」というコメントを出しました。
3号機 25日にも原子炉に燃料
高浜原子力発電所の3号機と4号機は、ことし2月、原子力規制委員会の審査に合格し、現在、再稼働の前に必要な検査が進められています。このうち、3号機では、これまでに新たに設置した重大事故対策の設備などの性能の検査が終わり、関西電力は規制委員会に25日以降、原子炉に燃料を入れる作業を始める計画を示しています。
その一方で、関西電力は再稼働を認めない仮処分に対する裁判所の判断を踏まえるとともに、地元の同意を得ないかぎりは、原子炉に燃料を入れないとしてきました。
そして今回、福井地裁が高浜原発の再稼働を認めない仮処分を取り消す決定をしたことで、関西電力は、まず3号機で、25日にも原子炉に燃料を入れる作業を始めるとしています。その後、再稼働に向けた準備作業は最終段階に入り、安全上重要な設備の検査や重大事故を想定した訓練を経て、問題がなければ、関西電力は来年1月下旬に3号機を再稼働させる方針です。
関西電力は4号機も来年2月下旬に再稼働させるとしています。
安全性問う訴え 全国で相次ぐ
しかし、いずれも最高裁判所や高等裁判所で取り消され、「具体的な危険性までは認められない」という司法判断が定着しつつありました。その後、東日本大震災で福島第一原発の事故が起きると、全国で弁護団が結成されるなど改めて原発の安全性を問う動きが広がり、仮処分や集団訴訟の件数はおよそ30件に上っているということです。
さらに、ことし4月には、同じ裁判長が高浜原発の3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出した一方、その1週間余りあとの決定で、鹿児島県の川内原発1号機と2号機については、鹿児島地方裁判所が住民の仮処分の申し立てを退けました。
今後も各地で原発の再稼働を巡る仮処分や判決が言い渡される見通しで、司法の判断が引き続き注目されています。
再稼働の審査 全国16原発26基で申請
審査はいち早く申請された「PWR=加圧水型」と呼ばれるタイプの原発が先行しています。申請のあったPWRの8原発16基のうち、これまでに川内原発1号機と2号機、高浜原発3号機と4号機、それに伊方原発3号機の合わせて5基が審査に合格し、最も早く合格した川内原発の2基は、ことし8月から順次、再稼働しています。
関西電力は3号機は25日以降、4号機は来年1月下旬から原子炉に燃料を入れ始め、安全上重要な設備の検査などを経て、3号機は来年1月下旬、4号機は来年2月下旬に再稼働させる計画を示しています。
転載元: mimiの日々是好日